2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
放射線審議会の事務局たる原子力規制庁に聞きたい。放射線審議会で、空間線量と個人線量の関係、あるいは食品基準値の検証作業を進めたと聞いておりますが、どう検証されたのか伺いたいと思います。
放射線審議会の事務局たる原子力規制庁に聞きたい。放射線審議会で、空間線量と個人線量の関係、あるいは食品基準値の検証作業を進めたと聞いておりますが、どう検証されたのか伺いたいと思います。
○山田政府参考人 放射線審議会におきましては、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた放射線防護に係る基準について、平成二十九年九月から五回にわたって検討が行われ、三十一年一月に報告書が取りまとめられてございます。 この報告書では、東京電力福島第一原子力発電所事故後に策定された食品に関する基準、それから空間線量率と実効線量の関係を取り上げ、運用実態等について整理を行ってございます。
放射線審議会にお伺いしたい。 放射線審議会は、現在、空間線量と個人線量の関係、あるいは食品基準値について検証作業を進めていると聞いていますが、放射線審議会についての取組、しっかりした検証、そして得られた検証結果をしっかりと周知していくべきだと考えますが、放射線審議会の考え方をお伺いしたいと思います。
現在、放射線審議会におきまして、東京電力福島第一原子力発電所事故に関連して策定されました放射線防護の基準のフォローアップにつきまして審議を進めているところでございます。 これまで、食品に関する基準や空間線量率と実効線量率の関係につきまして、委員御指摘のいろいろな論文なども踏まえて、科学的、技術的に整理を行ってきているところでございます。
放射線審議会におきましては、昨年七月に眼の水晶体の放射線防護検討部会を設置をいたしまして、以来、鋭意検討を重ねてまいりました。
これは長期的に見ると我が国の国民にとっても非常にマイナスの面もありますので、合理的で整合性のある放射線防護基準をきちっともう一回見直していただきたいというのが今回の放射線審議会の法律改正に至った経緯であります。
この間の原子力規制庁の発足並びにその機能強化の中で、放射線審議会の役割というものもまた、これはIRRSミッションを受けた結果ですが、放射線防御についてより指導的な役割を原子力規制庁も果たしていただくことが期待されていると思います。 その中で、放射線審議会がこれまで一旦持っていたけれどもなくなってしまった調査や提言機能というものを、放射線審議会を通じて行っていくということになったと思います。
これを受け、原子力規制委員会は、原子力事業者等に対する新たな検査制度の実施、放射性同位元素の防護措置の強化、放射線審議会における調査審議等について、効果的な運用ができるよう、必要な準備等に着実に取り組んでまいります。 以上、原子力規制委員会の活動状況について御説明いたしました。 我が国の原子力規制に対する信頼の回復は、いまだ道半ばにあります。
放射線審議会に新概念として諮るよりも既存の法令と整合が取れているという説明の方が理解を得られやすいものと考える。 特措法で特定できるのか。 省令上の書き方で工夫したい。 汚染地域では現存被曝状況であるとしても、非汚染地域では管理が必要ではないのか。 福島県外でも千葉県、茨城県など十マイクロシーベルト・パー・イヤーを超えているところはある。
本法律案は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、我が国の原子力利用における安全対策の一層の強化を図るため、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線障害の技術的基準に関する放射線審議会の機能の強化等の措置を講じようとするものであります。
そういう点で、今回の法律改正でもお願いしている放射線審議会の機能というのを強化して、やはりそういった点で国際的にも納得できるような一貫した整合性のある基準を作って、そういった今福島の状況を解決するような、そういう取組につなげていきたいというふうに思っています。 あと、先ほど磯崎先生にお答えしたので、繰り返しになりますので、省略させていただきたいと思います。
それから、放射線源規制における防護措置の義務化や放射線審議会の調査審議、意見具申機能につきましては勧告の三、Rの三で、放射線規制について規制委員会としてもっと資源を投入すべきであるという勧告に関連するものでございます。
○政府参考人(山田知穂君) 今回の法改正は、原子力利用における安全対策の強化ということで、原子力施設等の検査制度の見直し、放射性同位元素に対する防護措置の義務化、放射線審議会の機能強化、放射性廃棄物の処分などに係る規制制度の整備などなど、多様な分野での取組を行おうとするものでございます。
第三に、放射線審議会の所掌として、従来の諮問された事項に関する調査審議及び答申に加え、放射線障害の防止に関する調査審議及び意見具申の事務を追加することとしております。 このほか、放射性廃棄物の処分が安全に行われるための規制の整備等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
本案は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、我が国の原子力利用における安全対策の一層の強化を図るため、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線障害の技術的基準に関する放射線審議会の機能強化等の措置を講じようとするものであります。
炉規法そのものに関すること、それから放射線審議会関係に関すること、また、炉規法について言えば、使用届を出している事業者の問題、そして廃止措置、あるいは放射性廃棄物の処分問題、それから定期検査というふうに多岐にわたっています。 そこで、きょうは二点について私の意見を述べさせていただきたいというふうに考えています。
スライド番号二十では、放射線審議会の機能強化について記載をいたしております。 現在、放射線審議会は、関係行政機関から諮問を受けた内容について、それを審議し、それに答申をするということになってございますが、今回の法令改正により、放射線審議会がみずから技術的基準の取り入れを調査し、提言を行う機能が強化されるというふうに聞いております。
本法律案は、重大事故の教訓とその後の安全規制の対応状況とIAEAからの勧告等を踏まえ、原子力利用における安全対策を強化するため、原子力事業者等における検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線審議会の機能強化等の措置を講ずるものでございます。
委員御指摘のとおり、平成十一年に行われました審議会の整理合理化によりまして、放射線審議会の所掌事務から調査審議、提言機能が削除されることになりました。これによりまして、放射線障害の防止に関係する技術基準を所管している各大臣からの諮問がなければ審議ができないというように機能が限定されたわけでございます。
それでは、次、三つ目でありますが、三つ目は放射線審議会関係についてであります。 国際的な基準などの国内法令への取り込みを円滑化するため、放射線審議会の所掌事務に主体的に調査審議、意見具申を行う機能を追加するということでありますけれども、これにつきましては、平成十一年に一度削減された提言機能を今回改めて追加をすることになるわけでありますが、その理由は何なのか、教えていただきたいと思います。
第三に、放射線審議会の所掌として、従来の諮問された事項に関する調査審議及び答申に加え、放射線障害の防止に関する調査審議及び意見具申の事務を追加することとしております。 このほか、放射性廃棄物の処分が安全に行われるための規制の整備等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
原子力規制委員会は、国際原子力機関、IAEAの勧告等を踏まえ、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線審議会の機能強化等の措置を講ずるための検討を進めてまいりました。
○政府参考人(片山啓君) 告示を改正する作業そのものの前提といたしまして、目の水晶限度の取り入れに当たっての先ほど申し上げましたような技術的な課題をどう解決をするのか、なおかつ、これは原子力施設だけではなく幅広い分野に適用されるものでございますので、そういったものの検討が整った後に必要な改正手続、放射線審議会への諮問、答申という法的に定められた手続を経て改正をしていくということになろうかと思います。
このような横断的な課題に取り組むために、放射線障害の防止に関わる技術基準の斉一化を担う放射線審議会が自ら積極的な検討ができるよう、今国会に放射線審議会の機能強化のための法案を提出いたしたところでございます。また、必要な調査研究のための予算も計上させていただいているところでございます。
線量限度の変更につきましては、放射線審議会に諮問、答申をするという手続を経る必要がございます。放射線審議会から目の水晶体の線量限度に関わる考え方が示された際には、関係機関とも連携を図りつつ、できるだけ速やかに必要な対応が講じられるよう努めてまいりたいと考えてございます。
放射線審議会の在り方が変更されます。その法改正が行われるんですけれども、それと関連する形で国際原子力機関から指摘された放射線防護に関する問題点に対応することを示すのが資料の一でございます。 規制庁にお聞きします。水晶体の線量限度の問題は、この問題は重要であると、その認識は前からお持ちであったということでよろしいですよね。
○政府参考人(山田知穂君) 今お話に出ております放射線審議会に関する法律案がまだ成立していない現時点でございますので、新たな放射線審議会の体制の下で調査が開始される時期や審議に要する期間、これが不明でございます。したがいまして、目の水晶体の線量限度が引き下げられることになった場合にいつ国内規制に適用できるかをお答えすることは困難な状況でございます。
その直後に、二〇一一年の八月に、当時、文部科学省の所管の下にあった放射線審議会でこのソウル声明についての報告がなされました。そのときの審議においては、一部の委員からこれは検討課題として取り上げるべきだといった御指摘がございましたが、その後、放射線審議会では審議がされておりませんでした。
今委員から御質問ございました緊急作業時の作業員の被曝に関する規制、これは原子炉等規制法に基づくものでございますけれども、これにつきましては、今、原子力規制委員会におきまして検討して方向性を定めた上で、昨日、放射線審議会において、その答申に対する諮問内容について御決定いただいたというふうに承知をしてございます。
私が規制委員会について取り上げてまたこれから議論をしていきたいと思ったのは、この規制委員会に求めたいのは、多様な関係者とのコミュニケーションを図るオープンなそういう組織風土をつくっていただきたいなということと、それから、先ほども申し上げました、判断における透明性と独立性をしっかりと両立させること、そしてそれを迅速に行うためのスタッフ機能として、法律に定められております放射線審議会、原子炉安全専門審査会
日本ではこの基準を、放射線審議会の意見を踏まえまして法令に取り入れているところでございまして、なお、諸外国においても同程度の基準を取り入れているというふうに聞いているところでございます。 それから、二点目が放射線管理区域についてでございます。
御指摘の緊急作業期間中に通常の被曝限度である五年当たり百ミリシーベルトを超える被曝を受けた労働者につきましては、これまでの国際放射線防護委員会、いわゆるICRPの勧告や放射線審議会での意見具申等を踏まえまして、平成二十八年四月より始まる次の五年間の線量管理期間以降における線量管理の方法について必要な措置を検討することといたします。